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車いす貸出事業の内容が令和5年8月1日より変更となります

「病気、ケガ、旅行などにより一時的に車いすを使いたい」、「福祉用具店に車いすを申し込んだけれど届くまでの間どうしよう」とお困りのときに、車いすを貸出する事業です。貸出する車いすは寄付品やリサイクル品を活用しています。
このたび、より多くの方々に御利用いただけるように内容の一部を変更します。

※申請いただく際の注意
・申請は草津市社会福祉協議会窓口で受け付けています。
・申請に来られる方の本人確認証を御持参ください。
・多くの方に御利用いただいているため、在庫がなく貸出ができない場合があります。
・予約は受け付けておりませんのであらかじめ御了承ください。

 
 スマートフォンの場合、表は横にスクロールできます。
  変更後 変更前
貸出対象者 ①市内に居住する方
②市外に居住する方(市内在住の親族が申請を行う場合に限る。)
・市内に居住する方
・大津市・栗東市・守山市に居住する者、および草津市内の団体及び施設等
貸出期間 2か月以内 長期貸出(3か月以内)
短期貸出(2週間以内)
貸出を受けられない期間 返却日から2か月間 返却日から3か月(短期貸出は2週間)
利用料 貸出対象者①に当てはまる方は無料
貸出対象者②に当てはまる方は1回500円
市内に居住する方および団体は無料
申請者・利用者共に市外の方は1回500円
延長料 1回に限り最長2か月まで可能
延長料500円(返金不可)
なし
延滞料 返却期限の次の日から500円
その後1か月ごとに500円
なし
 
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