車いすの貸出
車いすの貸出について
最近足が不自由になって歩きにくくなってきた方に、各種サービス利用までの繋ぎとして車いすをお貸しします。
草津市社会福祉協議会では、病気やケガなどで歩行が困難な方に車いすを貸出しています。
内容は下記のとおりです。(令和5年8月1日から一部変更しました)
貸出対象者
①草津市内に居住する方
②草津市外に居住する方(市内在住の親族が申請を行う場合に限る。)
貸出期間
2か月以内
貸出を受けられない期間
返却日から2か月間
利用料
貸出対象者の①に当てはまる方:無料
貸出対象者の②に当てはまる方:1回500円
延長料
1回に限り最長2か月まで可能
延長料500円(返金不可)
延滞料
返却期限の次の日から500円
その後1か月ごとに500円
問合せ先
草津市ボランティアセンター(草津市社会福祉協議会内)
電話:077-562-0084 FAX:077-566-0377
申請方法
・申請書(市社協窓口または下記ダウンロード)に必要事項を御記入いただき、申請者の本人確認ができる書類を添えて、市社協まで御提出ください。
※申請いただく際の注意・多くの方に御利用いただいているため、在庫がなく貸出ができない場合があります。
・予約は受け付けておりませんのであらかじめ御了承ください。