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車いすの貸出

車いすの貸出について

 最近足が不自由になって歩きにくくなってきた方に、各種サービス利用までの繋ぎとして車いすをお貸しします。

草津市社会福祉協議会では、病気やケガなどで歩行が困難な方に車いすを貸出しています。
内容は下記のとおりです。(令和5年8月1日から一部変更しました)

貸出対象者

①草津市内に居住する方
②草津市外に居住する方(市内在住の親族が申請を行う場合に限る。)

貸出期間

2か月以内

貸出を受けられない期間

返却日から2か月間

利用料

貸出対象者の①に当てはまる方:無料
貸出対象者の②に当てはまる方:1回500円

延長料

1回に限り最長2か月まで可能
延長料500円(返金不可)

延滞料

返却期限の次の日から500円
その後1か月ごとに500円

問合せ先

草津市ボランティアセンター(草津市社会福祉協議会内)
電話:077-562-0084  FAX:077-566-0377

申請方法

・申請書(市社協窓口または下記ダウンロード)に必要事項を御記入いただき、申請者の本人確認ができる書類を添えて、市社協まで御提出ください。

※申請いただく際の注意
・多くの方に御利用いただいているため、在庫がなく貸出ができない場合があります。
・予約は受け付けておりませんのであらかじめ御了承ください。

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