共同募金について
共同募金について
共同募金は、戦後間もない昭和22(1947)年に、市民が主体の民間運動として始まりました。
1951年に、共同募金が法的に位置づけられ、2000年には社会福祉法(第112条)の中で、この募金の目的が、「地域福祉の推進を図る」ことと明記され、募金運動そのものが地域福祉を推進するものであることが明確化されました。
今日、市民の皆さまの優しさや、思いやりを届ける運動として取り組まれています。
草津市社会福祉協議会は、「草津市共同募金委員会」として、赤い羽根共同募金運動を推進しています。
共同募金のゆくえとけいかく
共同募金運動の推進
令和5年度皆さまから寄せられた募金は、
・一般募金(赤い羽根募金)
6,979,118円
・歳末たすけあい募金
4,738,768円でした。
昨年10月から実施しました令和5年度「一般募金(赤い羽根募金)」と「歳末たすけあい募金」に、たくさんの善意をお寄せいただき、ありがとうございました。
共同募金のつかいみち
【一般募金 (赤い羽根共同募金)】
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広域助成事業 4,965,719円
滋賀県共同募金会から県内の民間団体や福祉施設などの活動へ助成されます。
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地域助成事業 1,532,399円
草津市共同募金委員会から草津市社会福祉協議会を通じて下記の地域福祉活動に助成されます。
・学区・区社会福祉協議会活動への助成
・市ボランティア連絡協議会への助成
・市老人クラブへの助成
・障害児者支援団体への助成
・子ども支援団体への助成 など -
募金活動推進費 481,000円
募金活動をすすめていくための事務費
【歳末たすけあい募金】 4,738,768円
・生活が困窮している世帯への見舞金(209件)
・障害者福祉施設への見舞金(67施設)
・歳末子ども支援事業への助成(3件)
・緊急に支援が必要な世帯への食糧支援
・歳末たすけあい募金活動推進費 など
共同募金の仕組み
共同募金は、地域ごとの使い道や集める額を事前に定めて、募金を募る仕組みです。これを「計画募金」と呼び、募金の使い道を明確にすることにより、市民の理解と協力を得やすくしています。また「助成計画」があるからこそ、1世帯あたりの目安額などを定めて募金を集めることができます。ただし、募金は募金する方の自由であり、目安額はあくまで「目安」に過ぎません。(地域によってその額や方法に違いがあります。)
集まった募金の約50%は、募金をいただいた地域で使われています。残りの50%は、皆さまの住んでいる市町を超えた広域的な課題を解決するための活動として、県内全域で使われています。
滋賀県共同募金会の活動
共同募金の実施主体は都道府県単位に組織された共同募金会であり、それぞれが独立した社会福祉法人です。
滋賀県共同募金会は、皆さまから寄せられた募金を県内の地域福祉活動の推進や福祉施設の整備事業など、様々な福祉事業に対して配分を行っています。