ご寄付のお願い
ご寄付のお願い
草津市社会福祉協議会(草津市社協)は、身近な地域で「誰もが こころ温かく支えあい 住みつづけたい 福祉のまち・くさつ」を目指して活動しています。皆さまからお寄せいただいた金品は、市民の皆さまとともに進める地域福祉に、活用させていただいております。
草津市社協は、皆さまの「世の中の役に立ちたい、困っている人の支援をしたい」という思いの窓口となり、その思いを形にします。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
寄付金の税額控除について
【対象となる寄付金】
平成29年3月16日以降の本協議会への寄付金及び賛助会費
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○寄付者が個人の場合
《所得税》
本協議会へご寄付いただいた方は確定申告時に「所得控除」もしくは「税額控除」のいずれか有利な控除方法を選択することができます。【所得控除と税額控除の違い】
1.所得控除 (寄付金額―2,000円)=控除対象額 (所得金額から控除) 2.税額控除 (寄付金額―2,000円)×40%=控除対象額 (所得税額から控除) 【控除を受けるための手続き】
確定申告をする必要があり、以下の書類を添付する必要があります。
●寄付金領収証 ●税額控除に係る証明書の写し(領収証裏面)《住民税》
本協議会への寄付は、個人住民税における寄付金控除の対象となっています。【控除を受けるための手続き】
所得税の確定申告を
1.している場合・・・所得税の手続きと連動しているので住民税の申告は不要です。
2.していない場合・・住所地の市区町村に住民税の申告をする必要があります。
(この場合は、所得税の還付は受けられません。) -
○寄付者が法人の場合
社会福祉法人などの特定公益増進法人に対する寄付金については、一般の寄付金とは別枠で寄付金の合計額と特別損金算入限度額といずれか少ない金額の範囲内で損金に算入されます。
※詳しくは最寄りの税務署、またはお住まいの都道府県、市区町村の関係窓口にご照会願います。
ご寄付のつかいみち
ご寄付いただいた金品は、以下のように使われています。
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草津市社協が行う各種地域福祉事業
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ボランティア基金事業(ボランティア活動を行う団体を育成・支援するために使わせていただきます。)
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善意銀行事業
・経済困窮者等の支援(生活つなぎ資金の貸付原資や支援物資として使わせていただきます。)
・地域福祉活動を行っている市内団体等への事業助成(子どもの居場所づくり等の活動に事業助成をさせていただきます。)
・草津市社協が実施する地域福祉活動
・指定寄付(福祉施設・団体の取り扱い)